法人が中古スマホやタブレット、中古PCを購入したとき、「これは固定資産に計上すべきか、それとも経費で落とせるのか」と迷う経理・総務担当者は少なくありません。新品と異なり、中古端末は取得価額が低くなりやすく、会計処理の区分が変わることも多いため、正しい基準を把握しておくことが重要です。
本記事では、固定資産計上の判断基準となる取得価額の3つのしきい値(10万円・30万円)を定義文で明示しながら、中古端末ならではの目安金額とあわせて実務的に解説します。なお、本記事は一般的な税務・会計情報の提供を目的としており、個別の会計処理については必ず担当税理士にご確認ください。
固定資産の計上基準とは?10万円・30万円のしきい値を定義する
法人が中古端末を購入したとき、取得価額が10万円未満なら全額費用処理、10万円以上30万円未満なら少額減価償却資産の特例(青色申告法人)、30万円以上なら固定資産として減価償却という3区分で会計処理を判断するのが基本ルールだ。この基準は中古・新品を問わず同じ考え方が適用される。
「取得価額」とは何か?定義を明確にする
取得価額とは、購入代金そのものに加え、その資産を事業の用に供するまでにかかった付随費用を合算した金額のことである。税務上(法人税法施行令第54条)では、購入代価に引取運賃・荷役費・運送保険料・購入手数料・設置費用などを加算した額が取得価額とされる。たとえば中古スマホ本体を9万5,000円で購入し、設定作業費を8,000円支払った場合、取得価額は合計10万3,000円となり、10万円以上の区分で判定することになる。
3つの区分を整理する:10万円・30万円のしきい値
法人が端末を購入した際の会計処理は、以下の3区分で整理できる。
- 取得価額10万円未満:消耗品費として全額費用処理(損金算入)
その事業年度に一括で費用計上できる。減価償却の手続きは不要で、経理処理がもっともシンプル。 - 取得価額10万円以上30万円未満:少額減価償却資産の特例が使える場合がある
青色申告法人(中小企業者等)に限り、租税特別措置法第67条の5に基づき、1台あたり30万円未満の資産を年間合計300万円まで一括損金算入できる。この特例を使わない場合は通常の減価償却が必要。 - 取得価額30万円以上:固定資産として計上し、減価償却を行う
貸借対照表に固定資産として計上し、法定耐用年数(中古資産の場合は簡便法で算出した年数)にわたって減価償却費を計上する。
少額減価償却資産の特例を使える法人の要件
この特例はすべての法人が利用できるわけではない。適用には以下の要件を満たす必要がある。
- 青色申告法人であること
- 中小企業者等(資本金または出資金が1億円以下の法人など)に該当すること
- 1事業年度に取得した少額減価償却資産の合計取得価額が300万円以内であること
大企業や資本金1億円超の法人はこの特例を使えないため、10万円以上の端末は原則として減価償却が必要になる。法人端末の除却・売却タイミングで節税する方法とあわせて、固定資産計上のルールを把握しておくと、期末の税務対応がスムーズになる。
判定のチェックポイント:会計処理を誤らないために
現場でよくあるミスを防ぐため、以下のポイントを確認しておきたい。
- 判定は1台(1個)単位で行う。複数台まとめて購入しても、1台あたりの取得価額で区分する(ただし一括購入時の注意点は別途確認が必要)。
- 購入代金だけでなく、送料・設定費用・データ移行費用なども取得価額に含まれる可能性があるため、請求書を精査する。
- 少額減価償却資産の特例を適用した場合は、確定申告書に明細書の添付が必要(租税特別措置法の適用を受ける旨の記載)。
- 特例の年間上限300万円に達した場合、超過分は通常の減価償却に戻る。
中古スマホ・タブレット・PCの取得価額はいくらが多い?具体的な目安
法人が中古スマホ・タブレット・PCを購入する場合、取得価額は新品より大幅に低くなるケースが多く、1台あたりの価格が10万円未満に収まることが多いため、費用として一括計上できる場合がほとんどである。以下では機種・カテゴリ別の価格帯と、会計区分の目安を整理する。
中古スマホの価格帯と会計区分の目安
中古スマホの取得価額は、機種のグレード(外観状態・世代)によって大きく幅がある。法人向けに流通している主な価格帯は以下のとおりである。
- エントリー〜ミドルレンジ機種(Android系):数千円〜2万円台。ほぼすべてのケースで10万円未満となり、消耗品費または工具器具備品(少額)として費用処理が可能。
- iPhone(旧世代モデル:iPhone 12・13クラス):2万〜4万円台が中心。条件を満たせば少額減価償却資産の特例(中小企業者向け30万円未満)の対象となり、即時費用化できる。
- iPhone(比較的新しいモデル:iPhone 14・15クラス):3万〜5万円台が相場。それでも10万円を超えることは少なく、原則として費用処理の範囲内に収まる。
中古タブレットの価格帯と会計区分の目安
中古タブレットは用途の幅が広く、iPadシリーズとAndroidタブレットで価格帯が異なる。
- Androidタブレット(汎用モデル):1万〜3万円台。ほぼ確実に10万円未満であり、費用処理が可能。
- iPad(無印・iPad mini):2万〜5万円台が目安。世代が新しくなるほど価格は上がるが、中古であれば多くの場合10万円未満に収まる。
- iPad Pro(大画面・高スペックモデル):4万〜8万円台と価格帯が広がる。状態が良いM1・M2世代の大容量モデルは8万円に近づくことがあるが、新品価格(15万円超)と比べれば依然として低い。
中古資産の耐用年数はどう計算する?簡便法をわかりやすく説明
中古資産の耐用年数は、税法上の「簡便法」を使って「法定耐用年数-経過年数+経過年数×20%」の式で算出できる。新品の法定耐用年数よりも短くなるため、減価償却費を早期に計上でき、法人の税負担を軽減できるメリットがある。
簡便法とは何か?法的根拠を確認する
簡便法とは、中古資産を取得した際に適用できる耐用年数の見積もり方法で、法人税法施行令第57条に根拠がある。本来、中古資産の耐用年数は「使用可能期間を見積もる」のが原則だが、実務上その見積もりは難しい。そこで税法は、客観的な計算式によって簡便に耐用年数を求める方法を認めている。これが「簡便法」であり、ほとんどの法人実務で広く使われている。
簡便法の計算式と具体的な手順
簡便法による耐用年数の計算は、以下の2パターンに分かれる。
- 法定耐用年数の全部を経過していない場合:(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%
- 法定耐用年数の全部を経過している場合:法定耐用年数×20%
計算結果が2年未満になる場合は、最低2年として取り扱う。また、計算結果に1年未満の端数が生じた場合は切り捨てる。
スマホ・タブレット・PCの具体的な計算例
端末種別ごとに法定耐用年数が異なるため、以下でまとめて確認しておきたい。
- スマートフォン・タブレット:法定耐用年数 5年
- ノートPC・デスクトップPC:法定耐用年数 4年
これをもとに、代表的なケースで簡便法を適用した計算例を示す。
- 【例1】スマホ(法定5年)、経過2年の場合:(5-2)+2×20%=3+0.4=3.4年 → 端数切捨てで3年
- 【例2】スマホ(法定5年)、経過4年の場合:(5-4)+4×20%=1+0.8=1.8年 → 2年未満のため2年
- 【例3】スマホ(法定5年)、経過5年以上(全部経過)の場合:5×20%=1年 → 2年未満のため2年
- 【例4】ノートPC(法定4年)、経過1年の場合:(4-1)+1×20%=3+0.2=3.2年 → 端数切捨てで3年
このように、中古端末は新品より耐用年数が短くなるため、同じ取得価額であっても1期あたりの減価償却費が大きくなる。資産計上が必要な場合でも、早期に費用化できるという経済的なメリットがある。
経過年数が不明な場合はどうする?
中古市場で端末を購入する際、製造年月日や使用開始時期が明確でないケースもある。この場合の対処法は以下のとおりだ。
- 販売業者に製造年・使用開始年の証明書や仕様書の提供を求める
- 端末の設定画面・シリアル番号から製造年を確認する(iPhoneであればAppleの公式サポートページで確認可能)
- どうしても経過年数が特定できない場合は、法定耐用年数×20%(全部経過の扱い)で計算することが実務上の安全策となる
- 経過年数の合理的な根拠は税務調査時に求められることがあるため、購入時の資料は保管しておく
なお、法人端末の除却・売却タイミングで節税する方法とあわせて、耐用年数の設定から除却・売却時の処理までを一体で把握しておくと、会計・税務両面での管理がスムーズになる。
簡便法適用のチェックポイントまとめ
- 計算結果が2年未満の場合は、耐用年数を2年に切り上げる
- 計算結果の1年未満の端数は切り捨てる
- 耐用年数の根拠(経過年数の証明資料)は必ず保存する
- 同一の中古端末を複数台取得した場合でも、耐用年数は端末ごとに個別に計算する
- 簡便法はあくまで税法上の規定であり、会計上の見積もり耐用年数と異なる場合は税効果会計の処理が必要になることがある
複数台まとめて買ったとき、1台ずつ判定する?一括購入の注意点
法人が中古端末を複数台まとめて購入した場合でも、少額資産かどうかの判定は原則として1台(1単位)ごとに行う。スマートフォンやタブレットは1台=1単位として独立して機能するため、10台まとめて購入しても「合計金額÷台数」の1台あたり価額で判定するのが実務上の基本となる。
なぜ「1台単位」で判定するのか?
税務上の少額資産判定(10万円未満の即時費用処理、30万円未満の少額減価償却資産の特例など)は、「1つの資産としての取得価額」を基準とする。スマートフォンやタブレット、ノートPCは、それぞれ単体で業務に使用できる独立した資産であるため、1台ずつが「1単位の固定資産」として扱われるのが会計・税務の原則だ。たとえば中古スマホを20台、1台あたり8万円で購入した場合、合計160万円であっても、1台8万円<10万円のため全台を消耗品費として即時費用処理できる。
セット品・周辺機器込みで購入した場合の例外
ただし、以下のような場合は「セットで1単位」と判断される可能性があるため注意が必要だ。
- 本体と周辺機器がセット販売で一体価格になっている場合(例:タブレット+専用キーボード+ケースが「セット○万円」として請求されているケース)
- 単体では機能しない付属品が必須の構成として含まれている場合(例:決済端末として使用するタブレットと専用スタンドが一体で初めて業務に使える構成)
- 複数台が1セットとして契約・請求されており、分割使用を前提としていない場合
こうしたケースでは、セット全体の取得価額で少額判定を行う必要があり、担当税理士への確認が推奨される。
大量購入時の証憑管理チェックポイント
法人PC一括購入で中古を選ぶ際には、会計処理の正確性を担保するために証憑書類の整備が特に重要になる。インボイス制度導入後はとくに、以下の書類を台数・金額が明確にわかる形で保管することが求められる。
- 適格請求書(インボイス):販売者の登録番号・品名・台数・単価・消費税額が記載されているか確認する
- 納品書:機種名・シリアル番号(製造番号)・台数が1台単位で記載されているものを取得する
- 見積書・注文書:単価と台数が明示されており、合計額と整合しているか確認する
- 資産台帳への登録:固定資産として計上する場合は、シリアル番号・取得日・取得価額を台帳に記録する
実務でよくある混乱を避けるための考え方
経理担当者が混乱しやすいのは「まとめて買ったから合計で判定するのでは?」という誤解だ。判定の基準はあくまで「1単位の資産の取得価額」であり、購入形態(まとめ買いか都度購入か)は原則として関係しない。大量調達でコストを抑えた場合でも、1台あたりの単価が10万円未満であれば消耗品費として処理でき、30万円未満であれば中小企業者等の少額減価償却資産の特例(年間300万円上限)が適用できる。購入先から発行される請求書・納品書に1台あたりの単価が明記されていることを確認することが、税務調査時のリスク回避においても重要なポイントとなる。
データ消去費用や設定費用は取得価額に含める?付随費用の会計処理
中古端末の購入時に発生する付随費用は、「資産を事業の用に供するために直接必要な費用」は取得価額に算入し、それ以外の費用は当期の損金(費用)として処理するのが基本的な区分基準である。どちらに区分するかによって、減価償却の対象額や当期の損金算入額が変わるため、正確な判断が求められる。
取得価額に算入すべき付随費用とは?
法人税法上、固定資産の取得価額には「資産の購入代価」に加え、「事業の用に供するために直接要した費用」を含める必要がある(法人税法施行令第54条)。中古端末の購入場面では、以下の費用が取得価額への算入対象として検討すべき項目に該当しやすい。
- 引取運賃・配送費用:端末を自社拠点へ輸送するために要した費用は、原則として取得価額に含める。
- 初期設定・キッティング費用:MDMプロファイルの適用やアプリ導入など、端末を業務利用可能な状態にするための設定作業費用は、取得価額に算入することが合理的と判断される場合がある。
- 関税・輸入諸費用:海外から直輸入する場合に発生する関税や通関費用は取得価額に含める。
当期費用(損金)として処理できる付随費用とは?
一方、以下の費用は資産の取得そのものに直接紐づかないと判断され、発生した事業年度の損金として処理できるケースが多い。ただし、金額の重要性や実態によって判断が異なる場合があるため、顧問税理士への確認を推奨する。
- データ消去費用:前所有者のデータを安全に消去するための作業費用は、資産価値の形成に直接寄与しないとして、当期費用として処理できる場合が多い。
- 保険料:購入後に加入する動産保険料などは、期間対応の費用として損金処理する。
- 不要になった旧端末の廃棄・処分費用:新規購入とは別の資産に関連するコストであり、除却損や費用として計上する。
データ消去費用の会計処理とデータ消去証明書の活用
中古端末を法人が購入する際、前所有者の残存データを確実に抹消するデータ消去作業はセキュリティ上の必須対応である。このデータ消去に要した費用は、前述のとおり取得価額に算入せず当期費用として処理するケースが一般的だが、重要なのはその証憑管理である。
データ消去費用を経費計上するためには、作業の実施事実を証明する書類が必要になる。データ消去証明書を発行するベンダーから端末を調達することで、セキュリティ対応の証跡確保と経費計上の証憑整備を同時に満たすことができる。当センターでは端末販売時にデータ消去証明書を発行しており、経理・総務担当者の証憑管理をサポートしている。
付随費用の区分判断チェックポイント
実務上、どちらに区分すべきか迷う費用については、以下のポイントを確認するとよい。
- その費用は、端末を業務利用可能な状態にするために不可欠だったか?(必要性の確認)
- 費用が発生したタイミングは、端末の使用開始前か使用開始後か?(時点の確認)
- 費用の金額は、取得価額全体と比べて重要性があるか?(重要性の原則の適用)
- 請求書や作業報告書など、費用の実態を証明する書類は整っているか?(証憑の確認)
なお、本記事の内容はあくまで一般的な会計・税務の考え方を解説したものであり、個別の会計処理の可否については必ず顧問税理士または公認会計士に確認のうえ判断されることを強く推奨する。企業の実態・規模・適用している会計基準によって処理方針が異なる場合がある。
まとめ:中古端末の会計処理を整理して、法人調達をスムーズに
法人が中古端末を購入した際の会計処理は、取得価額と耐用年数の2点を正しく把握すれば、迷わず判定できる。本記事で解説した5つのポイントを押さえておけば、経理・総務担当者が現場で即座に判断できるようになる。
会計処理の要点:5つのポイントを振り返る
- 3つのしきい値で処理方法が決まる:取得価額が10万円未満なら消耗品費として全額費用計上、10万円以上30万円未満なら中小企業等少額減価償却資産の特例(年間300万円上限)の活用が可能、30万円以上なら固定資産として減価償却が原則。どのしきい値に該当するかを最初に確認することが実務の出発点となる。
- 中古スマホ・タブレット・PCの価格帯は多くが10万円未満:法人向けに流通する中古スマホは1台あたり2万〜8万円程度、中古タブレットは3万〜10万円前後、中古ノートPCは4万〜15万円程度が相場の目安。単体購入であれば消耗品費または少額資産として処理できるケースが大半を占める。
- 中古資産の耐用年数は簡便法で計算する:法定耐用年数の全部を経過した中古資産は「法定耐用年数×20%」、一部を経過したものは「(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%」で算出する。スマホ・タブレット(法定耐用年数5年)や情報機器(同4年)に適用すると、1〜2年程度の耐用年数になるケースが多い。
- 複数台の一括購入は1台ずつ取得価額を判定する:10台まとめて50万円で購入した場合、1台あたりの単価が5万円なら各端末は消耗品費扱いとなる。ただし同一仕様・同一用途で一体として使用する場合は合算判定が求められることもあるため、購入目的と使用実態を整理しておくことが重要。
- データ消去費用・設定費用などの付随費用の扱いに注意する:固定資産として計上する端末の場合、業者への支払いや社内の初期設定作業費は原則として取得価額に含める。一方、消耗品費として処理する端末の付随費用は、金額の重要性に応じて費用処理が認められる場合もある。判断が迷うケースは税理士に確認することを推奨する。
信頼できる調達先の選び方が会計処理の精度にも影響する
会計処理を正確に行うためには、購入時に取得価額を明確に示した適正な請求書・領収書を発行してくれる業者を選ぶことが不可欠だ。さらに、データ消去証明書が発行される業者であれば、情報セキュリティの観点からも安心して法人調達を進められる。古物商許可を取得した正規業者か、領収書の品名・数量・単価が明記されているか、データ消去の証明書が書面で受け取れるかを事前に確認しておきたい。
中古スマホ流通センターなら法人調達をワンストップでサポート
中古スマホ流通センターは、卸業者直結の仕入れルートにより競争力のある価格で法人向けに中古スマホ・PC・iPad・オフィス機器を販売・買取している。品名・数量・単価を明記した法人向け請求書の発行、データ消去証明書の提供、最短即日対応など、経理・総務担当者が会計処理をスムーズに進めるために必要な書類をしっかり整えている。
中古端末の法人購入・売却・大量調達のご相談は、無料査定・法人お見積りフォームからお気軽にお問い合わせください。会計処理上の疑問点についても、担当者が丁寧にヒアリングのうえ対応いたします。
よくある質問(FAQ)
中古スマホを法人で買ったとき、固定資産に計上しないといけませんか?
取得価額が10万円未満であれば固定資産に計上せず、全額をその事業年度の費用(消耗品費など)として処理できます。中古スマホは1台あたり1万円〜5万円台が多く、大半のケースで費用処理が可能です。ただし取得価額が10万円以上になる場合は少額減価償却または固定資産計上の検討が必要です。
10万円以上30万円未満の中古端末は、どう会計処理すればよいですか?
青色申告法人であれば、取得価額が10万円以上30万円未満の中古端末は「少額減価償却資産の特例」を適用し、取得した事業年度に全額を一括で損金算入できます。ただし年間合計300万円の上限があります。白色申告法人の場合は20万円未満なら3年均等償却、それ以上は通常の減価償却が必要です。
中古端末の耐用年数は新品と違いますか?
中古資産の耐用年数は「簡便法」で計算できます。法定耐用年数の一部を経過した資産は「(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%」の式で算出します。スマートフォンの法定耐用年数は器具備品として5年ですが、中古品は計算上2〜3年程度になるケースが多く、新品より早く償却できます。
中古端末をまとめて10台購入した場合、1台ごとに判定しますか?
原則として固定資産の少額判定は「1単位ごと」に行います。スマートフォンやタブレットは1台ずつが1単位となるため、10台まとめて購入しても1台あたりの取得価額で判定します。ただし、一体で機能するセット品などは合算して判定する場合もあるため、税理士への確認を推奨します。
データ消去はどのタイミングで行えばよいですか?費用は取得価額に含まれますか?
中古端末を購入して社内で使用開始するまでにデータ消去・初期化を行うのが一般的です。購入時にベンダーが消去済みの場合はその費用が取得価額に含まれます。自社で消去する場合の作業コストは取得価額に算入しないことが多いですが、外部委託費は付随費用として取得価額に加算する場合があります。詳細は税理士にご確認ください。

