法人が中古端末を購入する前に古物商許可を確認する方法

法人が中古スマホ・PCを購入する際、取引先の古物商許可証の確認方法を総務・情シス担当者向けに解説。古物商番号の調べ方や信頼できる業者の選び方チェックポイントも紹介します。
この記事の結論

法人が中古端末を購入する際は、取引先が都道府県公安委員会から古物商許可を受けているかを古物商番号で確認することが、法的リスク回避と情報漏洩防止の両面から必須です。許可番号は国家公安委員会の古物商許可証データベースや都道府県警察のWebサイトで照合できます。

法人が中古スマホやPCを大量購入する際、「取引先の業者は本当に信頼できるのか」と不安を感じる総務・情シス担当者は少なくありません。中古端末の売買には古物商許可が法律上必要であり、許可を持たない業者からの購入は、盗品の転売に巻き込まれるリスクや法的トラブルに発展する可能性があります。

本記事では、古物商許可証とは何か・なぜ法人購入時に確認が必要かという基本から、許可番号の実際の調べ方、信頼できる業者を見極めるチェックポイントまでを実務目線で解説します。中古端末の調達コストを下げながら安全に運用するために、ぜひ最後までお読みください。

目次

古物商許可とは何か?中古端末売買に必要な理由

古物商許可とは、都道府県公安委員会が発行する営業許可であり、中古品の売買・交換・レンタルを業として行うすべての事業者に義務付けられている法定資格である。スマートフォンやPCなどの中古端末を法人が購入する際、販売業者がこの許可を取得しているかどうかを事前に確認することが、安全な調達の第一歩となる。

古物商許可の法的根拠と対象となる取引

古物商許可は古物営業法(昭和24年法律第108号)に基づく制度である。同法では「古物」を一度使用された物品、またはその物品に手を加えたものと定義しており、中古スマートフォン・タブレット・ノートPCはすべてこの「古物」に該当する。

許可が必要となる主な取引の範囲は以下のとおりである。

  • 中古品の買取・仕入れ(消費者や他社からの購入)
  • 中古品の販売・転売(店頭・オンライン問わず)
  • 中古品の交換・委託販売
  • 中古品を国内で買い付けて輸出する行為

なお、自社で使用していた機器を単発で処分・売却する行為は「業として行う」に該当しないため許可不要とされる場合が多い。しかし継続的・反復的に中古品を売買する事業者は、法人・個人を問わず許可取得が義務となる。

古物商許可を取得するための条件とは?

古物商許可は誰でも取得できるわけではなく、公安委員会による審査を経て発行される。主な取得要件は以下のとおりである。

  • 申請者が禁錮以上の刑に処せられて5年を経過していないなどの欠格事由に該当しないこと
  • 営業所ごとに管理者を選任していること
  • 営業所の所在地が明確であること(バーチャルオフィスのみでは認められないケースが多い)
  • 申請書類(住民票・登記事項証明書・誓約書など)を管轄警察署を通じて提出すること

許可が下りると、業者には古物商許可番号が付与される。この番号は「〇〇県公安委員会許可 第△△△△△△△△号」という形式で表記されるのが一般的だ。

無許可業者から購入するとどんなリスクがあるのか?

無許可で古物営業を行うことは古物営業法違反であり、業者側は3年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となる。しかし問題は業者側の法的リスクだけではない。購入した法人側にも以下のような実務上のリスクが生じる。

  • 盗品・不正入手品の混入リスク:古物商許可のある業者は、売主の本人確認・取引記録の保存が義務付けられている。無許可業者にはその義務がなく、盗品が流通しやすい環境になる。購入後に盗品と判明した場合、法的に返還を求められる可能性がある。
  • データ漏洩リスク:許可業者は取引記録の管理を求められるが、無許可業者は前オーナーの情報管理が不透明であり、適切なデータ消去が行われていない端末が流通するリスクが高い。
  • 品質・保証が担保されない:許可を受けた事業者は一定の業務基準のもとで運営されているが、無許可業者にはそのような規律がなく、グレードや動作状態の申告が不正確なケースも報告されている。
  • 内部監査・コンプライアンス上の問題:取引先の法令遵守状況は、企業のコンプライアンス審査・内部監査でチェックされる項目である。許可が確認できない業者との継続的な取引は、内部統制上のリスクとして指摘される場合がある。

中古端末を法人が安心して買える業者の選び方を検討する際、古物商許可の確認はその出発点となる。コスト削減のために中古端末を導入する際も、許可の有無という基本的な確認を怠ると、盗品リスクやデータ漏洩リスクを抱え込むことになる点を、総務・情シス担当者は強く認識しておきたい。

法人が購入前に古物商許可を確認すべき理由は?

法人が中古端末を購入する前に古物商許可を確認すべき理由は、盗品を購入するリスクを回避し、コンプライアンス上の問題や情報漏洩リスクを未然に防ぐためである。購入者側にも一定の調査義務が求められる場合があり、「知らなかった」だけでは法的責任を免れないケースが存在するため、事前確認は法人調達の実務において必須の手続きといえる。

盗品購入リスク:「善意取得」には限界がある

民法上の善意取得(民法192条)とは、取引の相手方が無権利者であっても、善意かつ過失なく動産を取得した場合に所有権を取得できる制度である。しかし、古物商許可を持たない無許可業者から購入した場合、裁判所が「過失あり」と判断するリスクが高まり、善意取得の保護を受けられない可能性がある。

具体的には、以下のようなケースで法人が被害を受けることがある。

  • 窃盗や横領によって流通したスマートフォン・PCを安価に仕入れ転売している無許可業者から購入し、後日警察から返還要求を受ける
  • 盗品と判明した端末を没収された場合、購入代金は返還されないまま端末を失う
  • 大量調達した端末の一部が盗品だった場合、業務停止やシステム障害に発展するリスクがある

コンプライアンス問題:法人としての調達責任

古物営業法では、古物(中古品)の売買を業として行う者は都道府県公安委員会の古物商許可を取得する義務があり、無許可業者との取引は法人側にもコンプライアンス上の問題を生じさせる。特に上場企業・公的機関・金融機関・医療機関など、内部統制やガバナンスが厳しく求められる組織では、調達先の適法性確認は内部監査の対象となる。

コンプライアンスの観点から法人が問われうるリスクは以下のとおりである。

  • 反社会的勢力や違法転売業者との取引として問題化するリスク
  • 社内調達規程・購買ガイドラインへの違反となり、担当者が責任を問われるケース
  • 取引先・株主・監査法人への説明責任が発生する場面での対応困難

情報漏洩リスク:前所有者のデータ残存問題

中古端末には、前所有者が適切に初期化しないまま流通してしまったケースが存在する。古物商許可を持つ正規業者は、古物営業法に基づく帳簿記録義務(取引相手の確認・記録)を負っており、流通経路のトレーサビリティが担保されているため、不正流通品が混入するリスクが低い。

一方、無許可業者は仕入れ先の記録義務がなく、データ消去の実施確認も不明確になりがちである。法人端末のデータ消去手順が適切に行われているかを第三者が証明できる仕組みがあるかどうかは、業者選定の重要な判断基準となる。

購入者側の調査義務:「知らなかった」では済まない理由

古物営業法は買取側の義務を中心に規定しているが、取引の相手方として法人が「通常の注意を払えば確認できた情報を怠った」と評価された場合、善意取得の主張が認められないリスクがある。実務上、以下の確認を怠ることが「過失あり」と判断される根拠になりうる。

  1. 業者のウェブサイトや名刺・見積書に古物商許可番号が記載されていない
  2. 許可番号の形式が都道府県公安委員会の正規フォーマット(例:東京都公安委員会第○○○○○○○○○○○号)と異なる
  3. 公安委員会の古物商検索システムで許可番号が確認できない

以上の理由から、法人が中古端末を購入する前に古物商許可を確認することは、リスク管理・コンプライアンス・情報セキュリティの三つの観点すべてにおいて不可欠な実務対応である。

古物商許可番号の調べ方・確認する具体的な手順

古物商許可番号は、業者のWebサイトや見積書で番号を入手し、都道府県警察の公開情報で照合するという3ステップで確認できる。この手順を踏めば、許可の有無だけでなく、記載情報の真偽まで検証できるため、法人担当者が購入前に必ず実施すべき実務チェックとなる。

ステップ1:業者のWebサイト・書類で古物商許可番号を入手する

まず確認するのは、業者が自社の古物商許可番号を公開しているかどうかである。古物営業法では、古物商はWebサイトや営業所に許可番号・氏名(または名称)・所轄公安委員会名を表示する義務がある。この表示がない業者は、それだけで法令遵守に疑問が生じる。

  • Webサイトのフッターや「会社概要」ページ:「古物商許可番号 ○○都公安委員会 第○○○号」の形式で記載されているか確認する。
  • 見積書・取引書類:法人間取引の正式書類に許可番号が記載されているかチェックする。
  • 営業所の掲示:店舗や倉庫を訪問できる場合は、入口付近に掲示されている「古物商プレート」でも確認できる。

この段階で番号が一切開示されない、もしくは「お問い合わせください」とだけ記載されている場合は、購入を見合わせることを推奨する。

ステップ2:都道府県警察のサイトで番号を照合する

入手した許可番号が本物かどうかは、所轄の都道府県警察が公開している古物商情報で照合できる。国家公安委員会が各都道府県警察に公開を義務付けており、オンラインで検索できる自治体も増えている。

  1. 業者が表示している「所轄公安委員会名(例:東京都公安委員会)」を確認する。
  2. 該当する都道府県警察のWebサイトにアクセスし、「古物商」「古物市場主」の検索ページを開く(例:警視庁なら「古物商等の検索」ページ)。
  3. 業者名または許可番号を入力し、登録情報と照合する。業者名・番号・所在地が一致しているかを必ず確認する。
  4. 検索結果に該当がない場合、または番号が異なる場合は、無許可業者または番号を偽った業者の可能性があるため取引を中止する。

なお、都道府県によって公開範囲や検索インターフェースが異なる。オンライン検索に対応していない都道府県では、電話または窓口照会が必要になる場合もある。その際は「古物商の営業許可の確認をしたい」と伝えれば、担当部署(生活安全課等)が対応する。

ステップ3:法人登記情報との整合性を確認する

古物商許可の名義と、業者の法人登記上の名称・所在地が一致しているかを確認することで、許可証の「なりすまし利用」を防げる。

  • 法務局の登記情報提供サービス(登記ねっと)を利用して、業者の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)をオンライン取得し、商号・本店所在地を古物商許可の登録情報と照合する。
  • 許可証の名義が個人名になっている場合は、その個人が法人の代表者または実質的な責任者であることを確認する。
  • 住所に相違がある場合は、移転後に許可証の変更届が適切に提出されているかを業者に確認する(変更届の提出は古物営業法上の義務)。

これら3ステップを完了すれば、取引先の信頼できる中古端末業者の選び方における基礎的な適法性確認は完了する。確認結果は社内の調達記録として保存しておくことで、内部統制上の根拠にもなる。

確認時に注意すべき3つのポイント

  • 許可番号の形式を覚えておく:古物商許可番号は「第○○○号」という形式で、都道府県ごとに番号体系が異なる。桁数や形式が明らかにおかしい場合は即座に疑う。
  • 複数都道府県で営業する業者:主たる営業所がある都道府県の公安委員会の許可だけでなく、出張買取等を行う場合は各都道府県への届出も必要なケースがある。全国対応を謳う業者には営業エリアと許可の対応関係を確認するとよい。
  • 許可の有効期限はない:古物商許可は更新制ではなく、取り消し・廃業届が出るまで有効である。ただし廃業後も番号が流通することがあるため、警察サイトでの照合(現在も有効か)は必須となる。

信頼できる中古端末業者を選ぶチェックポイント一覧

信頼できる中古端末業者を選ぶ際は、古物商許可番号の明示・法人登記の確認・データ消去証明書の発行可否・納期対応力・契約書の整備状況という5つの観点を軸に評価するのが最も確実な方法である。これらを一つひとつ確認することで、購入後のトラブルや情報漏洩リスクを事前に排除できる。以下に各チェックポイントを詳しく解説する。

チェックポイント①:古物商許可番号をウェブサイト・書面で明示しているか

古物商許可番号とは、都道府県公安委員会が発行する中古品売買の営業許可を示す番号であり、正規業者であれば必ずウェブサイトのフッターや会社概要ページに掲載している。番号が見当たらない業者、あるいは「お問い合わせください」などと濁している業者は、許可を取得していない可能性があるため取引を避けるべきである。確認した番号は、各都道府県警察の古物商検索システムで真偽を照合できる。

チェックポイント②:法人登記(登記簿謄本)が取得できるか

法人格のある企業かどうかは、国税庁の法人番号公表サイトや法務局の登記情報提供サービスで確認できる。個人事業主であっても古物商許可は取得できるが、法人向けの大量調達や継続取引を想定するなら、法人登記のある事業者を選ぶほうが契約上の安全性が高い。万が一トラブルが発生した際も、法人相手であれば法的手続きがとりやすくなる。

チェックポイント③:データ消去証明書を発行しているか

中古端末を法人が購入する場合、前の使用者のデータが残っていないかを客観的に証明できる書類が必要になる場面がある。データ消去証明書とは、専用ソフトウェアや物理消去によって記録媒体のデータが完全に削除されたことを記した公式書類であり、情報管理の観点から重要な証跡となる。発行できない業者は、消去の品質保証が不透明と判断してよい。

チェックポイント④:買取・販売実績と取扱グレードが明確か

業者の信頼性を測るうえで、実績と在庫の透明性は重要な指標である。以下の点を確認するとよい。

  • 法人向けの取引実績が公開されているか(導入事例・取引社数など)
  • 取り扱う端末のグレード基準(A/B/Cなど)が明文化されているか
  • 在庫状況をリアルタイムで確認できるか、または担当者から速やかに回答を得られるか
  • 同一機種・同一スペックでの大量調達に対応できる在庫体制があるか

グレード基準が曖昧な業者では、受け取った端末の品質が説明と異なるケースが生じやすい。

チェックポイント⑤:最短納期・対応スピードが明確か

法人調達では、入社・異動・プロジェクト開始などのタイミングに合わせた納期が求められる。即日〜翌営業日出荷に対応できるか、複数台の一括納品に対応しているかを事前に確認することが重要である。問い合わせへの返答速度も対応力の目安になる。初回の問い合わせから見積もり提示までの時間が遅い業者は、大量発注時の対応にも不安が残る。

チェックポイント⑥:取引契約書・注文書が整備されているか

口頭や簡易なメールのみで取引を進める業者は、後々の品質クレームや返品対応でトラブルになりやすい。信頼できる業者は以下の書類を整備している。

  • 取引基本契約書または売買契約書
  • 注文書・納品書・検収書の発行
  • 保証内容・保証期間を明記した書面
  • 返品・交換ポリシーの明文化

これらの書類が揃っていれば、社内稟議や経費処理もスムーズに進む。書面での取引を嫌がる業者とは契約しないことが大原則である。

まとめチェックリスト:業者選定の確認項目

  1. 古物商許可番号が明示されており、公安委員会のデータベースで照合できる
  2. 法人登記がある事業者である
  3. データ消去証明書を発行している
  4. 取扱グレード基準が明文化されており、法人実績がある
  5. 即日〜翌営業日出荷など具体的な納期対応を明示している
  6. 取引契約書・納品書・保証書など必要書類を整備している

上記6項目すべてに「はい」と答えられる業者であれば、法人調達の取引先として十分な信頼性を備えていると判断できる。

法人向け中古端末購入でよくあるトラブルと回避策

法人が中古端末購入で直面するトラブルは、「古物商許可番号が架空・失効していた」「納品端末のデータ消去が不十分だった」「口頭・メール約束だけで保証内容が曖昧になった」の3類型に集約される。それぞれに具体的な事前確認策があり、手順を知っていれば大半のリスクは購入前に排除できる。

トラブル①:古物商許可番号が架空・失効していた

低価格を武器にするネット業者の中には、実在しない許可番号や、すでに廃業・取り消し処分を受けた古い番号をウェブサイトに掲載しているケースがある。法人がそのような業者から端末を購入した場合、盗品を買い受けた「善意の第物主」とみなされるリスクや、業務上の内部監査・コンプライアンス審査で問題視されるリスクがある。

  • 回避策①:契約前に業者が提示する許可番号を都道府県警察の公開データベースで照合する。番号の形式は「〇〇県公安委員会 第△△△△△△△号」。形式が異なる場合は即座に問い合わせる。
  • 回避策②:許可証の写しを書面またはPDFで提供してもらい、有効期限・許可番号・業者名が一致するか目視確認する。
  • 回避策③:法人間取引では、取引基本契約書に「有効な古物商許可を保有する旨の表明保証条項」を盛り込む。万一の際に損害賠償請求の根拠になる。

トラブル②:納品端末のデータ消去が不十分だった

中古端末の前利用者(個人・他社)のデータが残ったまま納品されるケースは、実際に報告されている深刻なインシデントの一つである。単純な初期化(ファクトリーリセット)では、専用ツールによるデータ復元が可能な場合があり、社内ネットワークに接続した瞬間に情報漏洩リスクが生じる。

  • 回避策①法人端末返却・データ消去の手順とチェックリストを参照し、NIST SP 800-88などの国際規格に準拠した消去方式(上書き消去・暗号化消去)が施されているかを業者に確認する。
  • 回避策②:「データ消去証明書」の発行を契約条件として明記する。証明書には消去方式・消去実施日・対象シリアル番号・担当者名が記載されていることが最低条件。
  • 回避策③:納品後に自社でも消去確認ツール(iPhoneであれば「設定 → 一般 → 情報」でアクティベーション状態を確認)を使い、二重チェックを行う。

トラブル③:口頭・メール約束だけで保証内容が曖昧になった

「3か月保証と言われたが、実際に故障したら対象外と言われた」という事例は、法人取引でも珍しくない。特に大量調達時は金額も大きいため、保証範囲・対応期間・交換か修理かといった条件を書面で確定させておくことが不可欠である。

  • 回避策①:発注前に「保証書」または「保証条項を含む取引基本契約書」を取り交わす。メールの文面だけでは法的効力が弱くなる場合がある。
  • 回避策②:保証書には「保証期間」「保証対象の不具合範囲(バッテリー劣化・液晶不良・起動不良など)」「交換対応か修理対応か」「対応窓口の連絡先」を明記させる。
  • 回避策③:大量調達(10台以上)の場合は、納品後の動作確認期間(例:受領後5営業日以内の申告で初期不良交換)を契約に盛り込む。

3つのトラブルを一括で防ぐための事前確認チェックリスト

  1. 古物商許可番号を公安委員会データベースで照合済みか
  2. 許可証の写しを取得し、有効期限・名称が一致しているか
  3. データ消去証明書の発行が契約条件に含まれているか
  4. 消去方式が国際規格(NIST SP 800-88等)に準拠しているか
  5. 保証内容(期間・範囲・対応方法)が書面で確定しているか
  6. 初期不良の申告期限と交換ルールが明記されているか

上記6項目をすべて確認してから発注するだけで、法人中古端末調達における主要なトラブルリスクを大幅に低減できる。信頼できる業者であれば、これらの確認要求に対して速やかに書面を用意できるはずであり、対応が遅い・拒否するといった業者は選定から外すことが賢明だ。

まとめ:中古端末を安心して法人調達するために

法人が中古端末を安心して購入するための第一歩は、取引先の古物商許可を事前に確認することであり、許可番号の存在と有効性を公安委員会の公開情報で照合することが、トラブル回避の最重要ポイントである。

この記事で押さえておくべき要点

本記事では、古物商許可の基礎知識から実際の確認手順、業者選定のチェックポイント、よくあるトラブルへの対処法まで、法人担当者が実務で使える情報を一通り解説してきた。以下に、各セクションのエッセンスをまとめる。

  • 古物商許可とは何か:都道府県公安委員会が交付する許可であり、中古品の売買・交換を業として行う事業者に必須の資格。無許可業者からの購入は盗品売買に加担するリスクがある。
  • 法人が確認すべき理由:情報漏洩リスクのある不正流通品の購入回避、コンプライアンス上の説明責任、保証・サポートの信頼性確保という3点で、購入前確認は法人として当然の義務といえる。
  • 古物商許可番号の確認手順:業者サイトやカタログに記載された許可番号を確認し、交付元の都道府県公安委員会の公開情報と照合する。許可番号が「○○県公安委員会許可 第△△号」の形式で明示されていることが最低条件。
  • 信頼できる業者を選ぶチェックポイント:古物商許可番号の明示、データ消去証明書の発行対応、法人向け見積書・請求書の発行、グレード基準の明確化、問い合わせ窓口の充実度を確認する。
  • よくあるトラブルと回避策:許可番号の未記載・偽称、データ残存端末の納品、グレード表記の不一致などが代表例。契約前に書面での確認を徹底し、法人向け中古端末のグレードA・B・Cの違いと選び方を理解しておくことがリスク低減につながる。

中古スマホ流通センターが法人調達に選ばれる理由

中古スマホ流通センターは、法人の安心調達に不可欠な条件をすべて満たした専門業者である。

  • 古物商許可取得済み:許可番号を明示しており、公安委員会への確認も可能。法人の内部監査・コンプライアンス対応にも安心して対応できる。
  • データ消去証明書の発行:購入・売却どちらの場合も、国際規格に準拠したデータ消去を実施し、証明書を発行。情シス担当者が社内報告に使える書類として提供している。
  • 卸業者直結による高品質・適正価格:卸ルート直結のため、中間マージンを抑えた価格で高品質な端末を提供。大量調達時の価格交渉にも対応する。
  • 法人見積り・請求書対応:稟議書や経理処理に必要な見積書・納品書・請求書を正式書類として発行。購入後の会計処理もスムーズに進められる。
  • 最短即日対応:在庫状況によっては当日発送・当日入金に対応。年度末の端末入れ替えや急な増員対応にも柔軟に応じる。

法人調達を始める前の最終確認リスト

  1. 取引予定の業者の古物商許可番号を書面またはWebサイトで確認した
  2. 許可番号を交付元の都道府県公安委員会の情報と照合した
  3. データ消去証明書の発行可否を事前に確認した
  4. 端末グレード基準と保証条件を書面で確認した
  5. 見積書・請求書など法人向け書類の発行に対応することを確認した

この5項目をクリアした業者であれば、法人調達のパートナーとして信頼に足ると判断してよい。古物商許可の確認は難しい作業ではなく、1〜2分で完了する照合作業だ。それだけで調達リスクを大幅に下げられるなら、実施しない理由はない。

中古スマホ流通センターでは、法人のお客様向けに無料お見積り・無料査定を随時受け付けている。端末の台数・機種・グレードの条件を伝えるだけで、購入・売却どちらのご相談にも対応する。まずはお気軽にお問い合わせいただき、担当スタッフによる法人向けご提案をご確認ください。

よくある質問(FAQ)

古物商許可を持っていない業者から中古端末を購入するとどうなりますか?

古物商許可を持たない業者との取引では、盗品を知らずに購入してしまった場合でも返還義務が生じるリスクがあります。また業者自体が古物営業法違反で摘発された場合、取引履歴が調査対象となる可能性もあるため、法人として法的・コンプライアンスリスクを負います。

古物商許可番号はどこで確認できますか?

古物商許可番号は、許可を発行した都道府県警察のWebサイトや警察署窓口で照合できます。また業者のWebサイトや見積書・請求書に記載されている番号と公的情報が一致するかを確認することが基本的な調べ方です。

古物商許可を持っていれば業者として信頼できますか?

古物商許可は信頼性の最低条件ですが、それだけで十分ではありません。法人登記の有無、データ消去証明書の発行可否、買取・販売実績、対応スピードなども合わせて総合的に評価することが重要です。

中古端末購入時にデータ消去証明書が必要な理由は何ですか?

企業端末には役員・従業員の個人情報や機密データが残存している場合があります。データ消去証明書は、第三者機関または業者が適切な方法でデータを消去したことを証明するもので、情報漏洩リスクの低減とコンプライアンス対応の証跡として機能します。

法人が中古端末をまとめて購入する場合、見積書に古物商番号の記載は必須ですか?

法律上、見積書への記載が直接義務付けられているわけではありませんが、信頼できる業者であれば会社概要・Webサイト・書類に古物商許可番号を明示しています。番号の記載がない場合は、口頭または書面で確認を求めることを推奨します。



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お電話でも受付:080-1290-0901
中古スマホ流通センター(SHIROTSUME GRASS株式会社)/古物商許可 東京都公安委員会 第304422515281号
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