法人の中古端末は10万円未満なら一括経費に|少額減価償却資産の判定と会計処理

この記事の結論

法人が購入した中古端末は、取得価額が10万円未満であれば原則として事業供用時に一括で損金(費用)計上できる。10万円以上の場合は、一括償却資産として3年均等償却する方法、中小企業者等の少額減価償却資産の特例(取得価額30万円未満・年間合計300万円まで)を使う方法、通常の減価償却を行う方法から選択する。最終的な適用可否は顧問税理士または所轄税務署へ確認することが前提となる。

中古スマホや中古PCを法人で購入したとき、経理担当者が最初に迷うのが「これは資産計上すべきか、それとも経費で落としてよいのか」という点です。結論から言えば、取得価額が10万円未満の中古端末は、原則として事業の用に供した年度に一括で費用計上できます。中古端末はもともと単価が下がっているため、この10万円未満に収まるケースが多く、実務上は処理がシンプルになりやすいという特徴があります。

一方で、10万円を超えた場合の扱いや、税抜・税込どちらで判定するのか、送料や設定代行費などの付随費用を含めるのか、中古資産特有の耐用年数の計算方法など、判断に迷うポイントは少なくありません。本記事では、法人が中古端末を購入した際の会計処理を「10万円未満の一括費用計上」「一括償却資産(3年)」「中小企業者等の30万円未満特例」の3ルートに整理し、判定の実務手順までを具体的に解説します。なお税制は改正されるため、最終判断は必ず顧問税理士・所轄税務署にご確認ください。

目次

法人が中古端末を買ったら、そもそも経費と資産のどちらになる?

結論として、法人が購入した中古端末は取得価額が10万円未満であれば、事業供用した事業年度に一括で費用(損金)計上するのが原則です。10万円以上になると原則として資産計上し、耐用年数にわたって減価償却するか、一括償却資産・30万円未満特例といった別ルートを選ぶことになります。

減価償却資産・取得価額・事業供用日とは?

減価償却資産とは、事業のために使用し、時間の経過や使用によって価値が減少していく資産のことです。パソコン、スマートフォン、タブレット、複合機などはいずれもこれに該当します。

取得価額とは、その資産を購入し、事業で使える状態にするまでにかかった金額の合計です。本体価格だけでなく、引取運賃や設定作業費など、事業供用までに必要な付随費用も含めて判定します。

事業供用日とは、その資産を実際に業務で使い始めた日を指します。減価償却や損金算入の起点は購入日ではなく事業供用日である点は、実務で取り違えやすい重要ポイントです。3月末に納品されても、社員に配布して使い始めたのが4月なら、費用計上は翌期になります。

資産計上と損金算入の分かれ道は「1単位あたりいくらか」

判定は会社全体の購入総額ではなく、1台(1単位)あたりの取得価額で行います。中古スマホを10台まとめて80万円で購入した場合でも、1台8万円なら10万円未満の判定となります。まとめ買いの請求書合計だけを見て「80万円だから資産計上」と誤るケースが少なくありません。

中古端末で選べる4つのルート

取得価額の水準に応じて、法人が選択できる処理は大きく次の4つです。

  • 10万円未満:少額の減価償却資産…全額をその事業年度の損金に算入。消耗品費などで一括費用処理でき、償却資産税の対象外。
  • 20万円未満:一括償却資産…3年間で均等償却。月割計算が不要で、償却資産税の対象外になるのが利点。
  • 30万円未満:中小企業者等の少額減価償却資産の特例…青色申告の中小企業者等が対象。年間合計300万円までを一括損金算入できるが、償却資産税の申告対象になる。
  • 30万円以上:通常の減価償却…法定耐用年数(中古なら簡便法で算定した年数)に沿って毎期償却。

どのルートを使うかは任意選択ですが、いったん採用した処理は途中で変更できないため、購入前に社内で方針を決めておくことが実務上の安全策です。各ルートの使い分けは次のセクションで詳しく整理します。

中古端末は「10万円未満」に収まりやすい

中古端末の大きな利点は、単価が下がることで最も簡単な10万円未満ルートに収まりやすい点にあります。新品なら15万円を超えるスマートフォンやノートPCでも、1〜2世代前の中古であれば1台10万円未満で調達できるケースは珍しくありません。結果として、資産計上・固定資産台帳への登録・毎期の償却計算といった経理の手間を丸ごと省けます。法人スマホ調達における新品と中古のコスト比較を検討する際は、本体価格だけでなく、この会計処理の負担軽減も含めて判断すると精度が上がります。

10万円未満・20万円未満・30万円未満、3つのルートはどう使い分ける?

法人が中古端末を購入した場合、取得価額が10万円未満なら少額の減価償却資産として全額を一括で損金算入でき、10万円以上20万円未満なら一括償却資産として3年均等償却、30万円未満なら中小企業者等の少額減価償却資産の特例(年間合計300万円まで)で全額損金にできます。つまり、取得価額のラインごとに「3つのルート」から有利な方法を選ぶのが実務の基本です。

ルート1:10万円未満=少額の減価償却資産(全額損金)

取得価額10万円未満の資産は、事業供用した年度に取得価額の全額を損金(費用)として処理できます。中古のiPhoneやAndroid端末、中古ノートPCの多くはこのラインに収まるため、最も手間の少ない処理になります。

  • メリット:固定資産台帳への登録や償却計算が不要。消耗品費・事務用品費などで一括計上でき、償却資産税(固定資産税)の申告対象にもならない。
  • デメリット:利益が少ない年度でも費用が一度に立つため、損金のタイミングを調整できない。
  • 使える法人:規模を問わずすべての法人。

ルート2:10万円以上20万円未満=一括償却資産(3年均等償却)

一括償却資産とは、取得価額20万円未満の減価償却資産を個別に管理せず、取得価額の合計額を3年で均等に損金算入する制度です。1年あたり取得価額の3分の1が損金になります。

  • メリット:耐用年数の判定(中古資産の簡便法計算)が不要で事務負担が軽い。加えて償却資産税の課税対象外となるため、端末を多数導入する法人ほど税負担面で有利。
  • デメリット:除却・売却しても残りの償却を一気に損金にできず、3年間で均等に費用化し続ける必要がある。
  • 使える法人:規模を問わずすべての法人。

ルート3:30万円未満=中小企業者等の少額減価償却資産の特例

中小企業者等の少額減価償却資産の特例とは、青色申告の中小企業者等が取得価額30万円未満の資産を、年間合計300万円を上限に全額損金算入できる制度です。ハイスペックな中古MacBookやサーバー機器などが対象になりやすいラインです。

  • メリット:本来は数年かけて償却する資産を、取得年度に一括で損金化できるため利益調整に使いやすい。
  • デメリット:年間300万円の上限があり、償却資産税の申告対象になる点は一括償却資産と異なる。また確定申告書に明細書の添付など手続きが必要。
  • 使える法人:青色申告法人で、資本金1億円以下かつ従業員数などの要件を満たす中小企業者等に限られる。

判断の手順チェックリスト

  1. 1台あたりの取得価額を確定する(本体・送料・設定費用を含めた金額)。
  2. 10万円未満なら原則ルート1で一括費用処理。
  3. 10万円以上20万円未満は、償却資産税を避けたいならルート2、当期の損金を厚くしたいなら(要件を満たすなら)ルート3。
  4. 20万円以上30万円未満で中小企業者等の要件を満たすならルート3、満たさなければ通常の減価償却。
  5. 年間の特例適用額が300万円を超えないか累計を管理する。

なお中小企業者等の特例には適用期限が定められており、税制改正で延長・見直しが行われます。中古ノートPCの法人向けスペック選びと合わせて予算ラインを設計すると、価格帯と会計処理を同時に最適化しやすくなります。実際の適用判断は最新の税制と自社の状況を踏まえ、顧問税理士に確認してください。

取得価額の判定、税抜?税込?送料や設定費用は含める?

10万円未満かどうかの判定は、自社が採用している消費税の経理方式に従った金額で行い、送料やセットアップ費用などの付随費用は取得価額に含めて判定します。税抜経理なら本体価格(税抜)+付随費用(税抜)、税込経理と免税事業者なら消費税を含めた総額で10万円を超えるかどうかを見ます。

税抜?税込?——経理方式で判定ラインが変わる

取得価額とは、資産を取得するために直接要した金額に、事業の用に供するために直接要した付随費用を加えた金額のことです。消費税の扱いは次の3パターンに整理できます。

  • 税抜経理を採用している法人:税抜金額で判定。本体99,800円(税抜)なら、税込109,780円でも「10万円未満」に該当する。
  • 税込経理を採用している法人:税込金額で判定。本体99,800円(税抜)=税込109,780円となり、10万円以上の資産として扱う。
  • 免税事業者:税込経理しか選べないため、必ず税込金額で判定する。

同じ端末を同じ価格で買っても、経理方式の違いだけで一括経費にできるかどうかが変わります。中古端末をまとめて仕入れる前に、自社がどちらの方式かを必ず確認してください。

取得価額に含める付随費用・含めない費用

「事業で使える状態にするまでにかかった費用」は原則として取得価額に算入します。判断に迷いやすい項目を整理します。

  • 含める:送料・引取運賃、荷役費、保険料(購入時)、購入手数料、据付・設置費用、初期セットアップ/キッティング費用、動作確認や初期設定の外注費
  • 含める(資産と一体のもの):端末を使うために不可欠な付属品や、資産価値を高める加工費用
  • 含めなくてよい(費用処理が一般的):通信契約の事務手数料、月額の回線利用料、MDMなどのソフトウェア利用料(月額)、保守・延長保証の年額料金、購入後に発生した修理費用

ポイントは「その支出がなければ端末を業務で使い始められなかったか」です。回線契約の事務手数料は通信サービスに対する対価であり、端末そのものの取得原価ではないため、通常は支払手数料などで費用処理します。一方、納品時のキッティングを外注した費用は端末を使える状態にするためのものなので、取得価額に含めるのが原則です。法人のキッティング手順を外注する場合は、請求書で端末代と作業費が分かれているか確認しておくと処理がスムーズです。

判定は「1台ごと」?セットで見る?

取得価額の判定は、通常1単位として取引されるその単位ごとに行います。機能的に一体で使うものはセットで、単独で使えるものは個別で判定するのが基本です。

  • スマホ本体+ケース+保護フィルム:ケースやフィルムは単体でも購入・交換できる消耗品のため、通常は本体と分けて費用処理し、本体のみで10万円未満かを判定する。
  • PC本体+外付けモニター:モニターは他のPCにも接続でき単独で機能するため、原則それぞれ別単位で判定する。
  • PC本体+増設メモリ・SSD(購入時に組み込み):一体でなければ使えない構成のため、合算して取得価額とする。
  • 複合機本体+専用フィニッシャー:本体がなければ機能しないため、一体で判定する。

10台まとめ買いは合計で判定するのか

同じ中古端末を10台まとめて購入しても、判定は1台ごとに行います。1台8万円の中古ノートPCを10台、合計80万円で購入した場合でも、1単位は「1台8万円」なので全台が少額減価償却資産に該当し得ます。請求書が合計金額でまとめられていても、明細で単価×数量が分かるようにしておけば問題ありません。

実務上のチェックポイントは次の3点です。

  1. 見積・請求書に「単価」と「台数」を明記してもらう。
  2. 送料やキッティング費用が複数台分まとめて計上されている場合は、台数按分して1台あたりの取得価額に加算する。
  3. 按分後の1台あたり金額が10万円・20万円・30万円のどのラインに収まるかを再計算する。

送料を按分した結果、1台あたりが10万円をわずかに超えるケースは実際によくあります。発注段階で単価と付随費用の見通しを立てておくことが、後から慌てない最大のコツです。

中古資産の耐用年数はどう決める?簡便法の計算方法を知りたい

中古端末を資産計上する場合、耐用年数は「法定耐用年数 − 経過年数 + 経過年数 × 20%」という簡便法で計算し、1年未満の端数は切り捨て、結果が2年未満なら2年とします。法定耐用年数をすべて経過した中古品は「法定耐用年数 × 20%」で計算し、これも最低2年です。

簡便法とは何か、計算式を整理すると?

簡便法とは、中古資産の使用可能期間を見積もることが難しい場合に、法令で認められた簡易な計算式で耐用年数を決める方法である。実務ではほぼこの簡便法が使われます。

  • 法定耐用年数の一部が経過:(法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20%
  • 法定耐用年数をすべて経過:法定耐用年数 × 20%
  • 端数処理:計算結果の1年未満の端数は切り捨て
  • 下限:計算結果が2年未満になる場合は2年

スマホやPCの法定耐用年数はどう考える?

パソコン(電子計算機のうちサーバー用以外のもの)の法定耐用年数は4年、スマートフォンは器具備品の通信機器として扱うか、パソコンに準じて扱うかで見解が分かれる領域です。自社の使用実態(業務端末としての用途)と過去の処理との一貫性をふまえ、顧問税理士に確認したうえで社内ルールを固定しておくと、毎回の判断がぶれません。中古ノートPCのスペック選びと合わせて、想定使用年数も同時に決めておくと運用がスムーズです。

簡便法で「2年」になる典型例を計算すると?

  1. 法定4年・経過2年の中古PC:4 − 2 + 2 × 0.2 = 2.4年 → 端数切り捨てで2年
  2. 法定4年・経過3年の中古PC:4 − 3 + 3 × 0.2 = 1.6年 → 2年未満のため2年
  3. 法定4年・経過5年(全部経過):4 × 0.2 = 0.8年 → 下限適用で2年
  4. 法定10年・経過3年:10 − 3 + 3 × 0.2 = 7.6年 → 7年

発売から2〜3年経過した中古スマホや中古PCは、多くのケースで耐用年数2年に収まります。償却期間が短いぶん、新品より早期に費用化できる点は中古導入の会計面のメリットです。

簡便法が使えないケースはある?

中古資産の取得価額が、同じ資産を新品で取得した場合の価額(再取得価額)の50%を超えるときは、簡便法を使えず法定耐用年数によります。また、購入後に大規模な改良・修理を行い、その支出が再取得価額の50%を超える場合も同様の考え方になります。

  • 新品同様の未使用品・未開封品を高値で仕入れた場合は、再取得価額の50%基準に抵触しやすい
  • 経過年数が不明なときは、製造年月・型番・発売時期・シリアル情報などから合理的に見積もる
  • 見積りの根拠(納品書、商品ページの写し、発売年の資料)は帳簿と一緒に保管しておく

最終的な耐用年数の判定は、取得価額や使用実態によって結論が変わります。金額が大きい一括仕入れや、新品同様品をまとめて購入した場合は、処理を確定させる前に顧問税理士へ確認することをおすすめします。

仕訳と社内管理はどうする?帳簿・固定資産台帳・書類保管の実務

中古端末の会計処理は、10万円未満なら「消耗品費」で費用計上、20万円未満で一括償却を選ぶなら「一括償却資産」、資産計上するなら「工具器具備品」で仕訳するのが基本です。あわせて固定資産台帳・少額資産一覧・証憑の保管をセットで整備しておくと、税務調査でも社内の資産管理でも困りません。

代表的な仕訳パターンはどう書く?

中古スマホ・中古PCを購入したときの仕訳例は次のとおりです(金額は税抜経理を前提)。

  • 8万円の中古iPhoneを購入(10万円未満):借方 消耗品費 80,000/貸方 未払金 80,000
  • 15万円の中古ノートPCを一括償却資産とする:借方 一括償却資産 150,000/貸方 未払金 150,000 → 決算時に 減価償却費 50,000/一括償却資産 50,000(3年均等)
  • 25万円の中古端末を少額減価償却資産の特例で全額損金:借方 工具器具備品 250,000/貸方 未払金 250,000 → 決算時に 減価償却費 250,000/工具器具備品 250,000
  • リプレースで旧端末を売却(簿価0円・買取額3万円):借方 普通預金 30,000/貸方 固定資産売却益 30,000
  • 簿価が残る端末を廃棄:借方 固定資産除却損 ○○/貸方 工具器具備品 ○○

台帳と申告書類は何を用意する?

少額減価償却資産の特例(措法67条の5)を使う場合は、法人税申告時に別表十六(七)を添付し、取得価額の明細を保存しておく必要があります。社内では以下を整えます。

  1. 固定資産台帳に、資産名・型番・取得日・取得価額・耐用年数・償却方法を登録する
  2. 10万円未満の消耗品費処理分も「少額資産一覧」として別途エクセル等で管理する(数量が多い中古端末は特に有効)
  3. 一括償却資産は資産ごとではなく「事業年度ごとの合計額」で3年均等償却するため、年度別の管理表を分けて作る
  4. 資産管理番号(例:PC-2026-001)を採番し、端末本体にラベルを貼付して現物と台帳を突合できるようにする
  5. 貸与管理台帳で「誰にいつ貸与し、いつ返却されたか」を記録する

証憑の保管と電子帳簿保存法の注意点は?

  • 見積書・納品書・請求書・領収書は、取得価額の根拠として原則7年間(欠損金がある事業年度は10年間)保存する
  • メールやWebでPDFを受領した請求書は電子取引に該当し、電子データのまま保存する義務がある(紙に印刷しただけの保存は不可)
  • ファイル名や検索簿で「取引年月日・取引先名・金額」を検索できる状態にしておく
  • 中古端末は個体差があるため、シリアル番号・IMEIが記載された納品書があると資産突合が容易になる
  • 売却・処分時に受け取ったデータ消去証明書は、除却の事実の裏付けと情報漏えい対策の記録を兼ねるため、台帳と紐づけて保管する

当社は法人取引専門のため、見積書・納品書・請求書の発行と請求書払い(後払い)に対応しています。稟議・支払サイトに合わせた書類を揃えられるので、購入時の証憑管理がそのまま経理処理に乗ります。買取の際はデータ消去証明書も発行しており、除却処理の記録としてそのまま保管いただけます。導入前の社内承認については中古PC導入の稟議書の書き方もあわせてご確認ください。

まとめ:中古端末の会計処理で迷わないためのチェックリスト

法人が購入した中古端末は、1単位あたりの取得価額が10万円未満なら取得時に全額を費用計上でき、10万円以上は一括償却資産(20万円未満)・少額減価償却資産の特例(30万円未満・中小企業者等)・通常の減価償却の3ルートから選択します。判定の鍵は「消費税の経理方式(税抜か税込か)」「付随費用を含めた金額」「1単位の考え方」の3点で、中古資産は簡便法で耐用年数を短縮できます。

購入前に確認しておきたい5項目

  1. 1単位あたりの取得価額はいくらか:端末1台ごとに判定する。10台まとめ買いでも合計額では判定しない。
  2. 税抜経理か税込経理か:税込経理の会社は、本体9.5万円でも税込で10万円を超えると資産計上になる。
  3. 付随費用は何が含まれるか:送料・キッティング費用・初期設定費など、事業の用に供するために直接要した費用は取得価額に算入する。
  4. どのルートを使うか:10万円未満は損金算入、10万円以上20万円未満は一括償却資産(3年均等)、30万円未満は中小企業者等の少額減価償却資産の特例(年間合計300万円まで)、それ以上は通常償却。
  5. 中古資産の耐用年数:法定耐用年数の全部を経過した資産は「法定耐用年数×20%」、一部経過は「(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%」(いずれも1年未満切捨て、最低2年)。

購入後の実務チェック

  • 見積書・注文書・納品書・請求書・領収書を一式で保管する(電子取引データは電子帳簿保存法の要件に沿って保存)。
  • 資産計上した端末は固定資産台帳に登録し、一括償却資産は別区分で管理する。
  • 30万円未満の特例を使う場合は、明細書の添付など申告上の手続きを失念しない。
  • 管理番号・IMEI・シリアルを社内台帳と突き合わせ、除却・売却時の処理に備える。
  • 償却資産税(固定資産税)の申告対象になるかを区分ごとに確認する。

迷いやすいのは「9万円台の端末に送料と設定費を足したら10万円を超えた」というケースです。購入前に付随費用込みの見込み金額を販売業者に確認しておけば、経理処理は購入時点で確定し、後から仕訳をやり直す手間がなくなります。なお、個別の取扱いや適用要件の最終判断は、顧問税理士または所轄税務署へご確認ください。中古PC導入の稟議書の書き方とあわせて、社内の承認フローと会計処理をセットで整えておくとスムーズです。

中古スマホ流通センターでは、法人のお客様に見積書・請求書・納品書を発行し、請求書払い(掛け払い)にも対応しています。購入時は税抜金額と付随費用を明示した見積りをお出しするため、少額減価償却資産の判定が事前に行えます。買取ではデータ消去証明書の発行と最短即日対応に対応し、卸業者直結の販路で高価買取をご提案します。端末の入れ替えや不要端末の処分をご検討中でしたら、無料査定・法人お見積りのお問い合わせからお気軽にご相談ください。台数・機種をお伝えいただければ、概算金額と納期をご案内します。

よくある質問(FAQ)

中古スマホを1台8万円で買いました。経費でそのまま落とせますか?

取得価額が10万円未満のため、原則として購入・事業供用した年度に消耗品費などで一括費用計上できます。ただし判定には送料や設定費用などの付随費用を含める必要があり、消費税の経理方式(税抜・税込)によって金額が変わる場合があります。適用可否は顧問税理士にご確認ください。

10万円の判定は税抜と税込のどちらですか?

会社が採用している消費税の経理方式に従います。税抜経理を採用していれば税抜価格、税込経理なら税込価格で判定するのが原則です。免税事業者は税込金額で判定します。同じ端末でも方式次第で10万円未満に収まるかが変わるため、自社の経理方式を必ず確認してください。

中古端末の耐用年数はどう計算しますか?

中古資産は簡便法が使えます。法定耐用年数の全部を経過している場合は法定耐用年数×20%、一部経過の場合は「法定耐用年数-経過年数+経過年数×20%」で算出し、1年未満切り捨て、2年未満は2年とします。スマホやPCは法定耐用年数が短く、結果として2年になる例が多く見られます。

中小企業者等の30万円未満の特例はどんな制度ですか?

一定の要件を満たす中小企業者等が、取得価額30万円未満の減価償却資産を事業供用した年度に全額損金算入できる特例です。年間の合計額に上限(300万円)があり、申告時に明細の添付など所定の手続きが必要です。適用期限は税制改正で変わるため、適用年度の最新情報を確認してください。

法人購入で見積書や請求書払いには対応していますか?

中古スマホ流通センターでは法人向けに見積書・納品書・請求書の発行に対応しており、請求書払いも可能です。稟議や予算申請に必要な書類を事前にご用意できるほか、買取時にはデータ消去証明書も発行しています。まずは無料査定・法人見積りからご相談ください。



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